ご利用注意

 

《はじめに》

  当センターは、桶川市コミュニティセンター設置及び管理条例(以下「条例」といいます。)に基づき、市民の交流や活動等コミュニティの醸成を図り、もって地域社会の発展に寄与するために設置されたものです。市民が互いに、ふれあいを大切にし、仲良く、譲り合いの精神を持ち、きまりを守り、ていねいに利用してください。

 

《施設と休業日》

 施設の名称 桶川市坂田コミュニティセンター

住   所 桶川市坂田東二丁目3番地の1

電   話 048-776-9106

休 業 日 12月29日から翌年1月3日まで

※ センター管理上必要がある場合、臨時に休館することがあります。

 

《利用時間》

午前9時から午後10時まで

利用時間区分(午前、午後、夜間等)はありませんが、他の利用者のことを考え、必要最小限の利用時間としてください。

なお、施設の利用は原則として5分前の入退室をお願いしております。

※ センターの管理上必要がある場合、臨時に変更することがあります。

(駐車場について)

駐車場は、商業施設との共用です。混雑を避けるため、できるだけ乗合せ又はバスの利用をお願いします。

《利用申請の受付》

1 利用日の3か月前の同日(休業日の場合は、翌開業日)の午前9時から受け付けることとし、次のとおり行います。

(1) 午前8時45分から抽選順となる番号券を窓口にて配布します。

(2) 午前9時から、番号券をお持ちの方の中で、利用申請順を決める抽選を行います。

注1)番号券をお持ちの方たちの利用申請が完了するまで、受付開始時刻(午前9時)以降に来館された方の利用申請はお受けできません。

注2)各団体で抽選に参加できるのは、平等利用の観点により各団体から1名のみとさせていただきます。

注3)抽選に不正が認められた場合は、その申請者の受付順位を最後として再度抽選を行います。

2 前月に同じ日がない場合は、次のとおり取り扱います。

(1) 利用日 5月29日、30日、31日、6月1日

→受付開始日 3月1日

(2) 利用日 3月29日、30日、31日、4月1日、2日、3日、4日

→受付開始日 1月4日

3 利用受付開始日の翌日から仮予約(電話可)ができます。ただし、仮予約日を含めて14日以内(休業日は除きます。)に利用申請手続きをしない場合、仮予約を取り消します。

 

《利用上の注意》

 1 利用前に受付で利用許可書を提示し、利用点検表を受け取ってください。

2 利用時間には準備、後片付けに要する時間も含まれています。

※ 利用終了時刻の15分前を目安に後片付けを始めてください。

3 利用後に退室するときは、利用点検表の各事項を確認の上、受付に提出してください。

4 利用者が、施設・設備の損傷並びに物品の亡失及び損傷をした場合は、修理又

はその損害を賠償していただくことがあります。

5 更衣室のシャワー利用は、原則として施設を利用された方のみとします。

6  利用で発生したゴミは、お持ち帰りください。

 

《飲食に関して》

1 食事は指定の場所のみで行なってください。

2 各施設、飲み物の持ち込みは可としています。

※ アルコール類の持込みは、多目的室に限り、事前申請をいただいた上で可とします。

3 食事は下記に定める場所のみ可能としています。

● 多目的室 ● 調理室

《販売行為に関して》

1 販売行為はコミュニティセンターの利用目的に沿い、かつ運営者が内容を認めた場合のみ可能とします。

 

《禁止事項》

次の行為は、禁止します。

(1) 危険物の持ち込み

(2) 公の秩序を乱すおそれのある行為

(3) 施設等を損傷するおそれのある行為

(4) 勧誘、ビラ撒き等の行為

(5) 悪臭を漂わせる、大声で叫ぶ等秩序・環境を乱す行為

(6) 利用申請後に、その権利を他人へ譲渡、又は転貸する行為

(7) 利用の許可を受けた施設及び付属設備以外を使用する行為

(8) 許可を受けずに火気等を使用する行為

(9) 所定の場所以外での喫煙または飲食行為

 

《利用料金》

(利用料金の支払い及び利用許可書)

1 利用料金は別表1(市外利用者の方は別表2)、附属設備は別表3のとおりです。申請時に窓口にて現金でお支払いください。

2 お支払いいただいた際に利用許可書兼領収書をお渡しします。

3 お支払い済みの利用料金は、取消しの申出及び利用許可の取消しにより施設を利用しなかった場合であっても返還できませんのでご注意ください。

 

(利用料金の減額・免除)

  次に該当する場合は、利用料金の減額または免除ができます。

1 免除

(1)市が条例第1条に規定する設置目的で利用する場合

(2)教育課程に基づく教育活動として市内の小学校、中学校及び高等学校に

在学する者で所管課より免除申請を受けている団体が利用する場合

(3)市から社会福祉団体として認められ、所管課より免除申請を受けている

団体が使用する場合

(4)災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間利用する場合

2 減額(50%)または免除

(1)上記以外の市長が特別な理由があると認めた場合

 

《利用許可の取消し》

センターの管理運営上特に支障があると認めたとき、または次の各号のいずれかに該当すると施設が認めたときは、利用許可条件の変更若しくは利用停止または利用許可を取消します。

(1) 利用許可条件に違反したとき。

(2) 利用許可申請に偽りがあったとき。

(3) その他条例又は規則に違反したとき。

※ 利用許可変更・利用停止・利用許可の取消しに伴う利用料金は返還できません。

 

《利用の制限》

次のいずれかに該当する場合は利用できません。

1 法令の規定等により、活動等の規制を受けている団体に該当する場合

2 宗教活動での利用

3 他の利用者の迷惑(大音量の発生等)になる恐れのある利用

4 中学生以下のグループでの利用

※ 保護者等が利用申請し、かつ利用時に立ち会う場合は除きます。

5 次の行為をともなう利用

(1) 危険物の持ち込み

(2) 勧誘、ビラ撒き等の行為

(3) 悪臭を漂わせる、大声で叫ぶ等秩序、環境を乱す行為

6 その他、管理上特に支障があると施設が認めたとき

 

《利用の変更または取消しの申し出》

(変更)

1 利用の変更手続きは、利用許可書を持参の上利用変更許可申請書により手続きをしてください。利用の変更により生じた追加の利用料金は、変更許可申請時にお支払いください。この場合、既にお支払いいただいた利用料金を変更後の利用料金に充てることができます。

※ 既納の利用料金は、返還できません。

(取消し)

2 利用の取消しは、利用許可書を持参の上受付に申し出てください(すぐに来館できない場合は、事前に電話連絡をお願いします。)。ただし、利用当日に利用の取消しをするときは、来館せずに電話のみでもできます(許可書の番号を受付にお伝えください。)。

※ 利用取消しに伴う利用料金は、返還できません。

※ 利用の許可に伴い発生する権利等は、他人に譲渡、転貸できません。

 

利用者が入場料を徴収する場合は、利用目的に関わらず以下の利用料金となります。

(1) 入場料の額が499円までは通常利用料金の1.3倍

(2) 入場料の額が500円から999円までは通常利用料金の1.5倍

(3) 入場料の額が1,000円からは通常利用料金の2倍

利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。